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2026年(令和8年)4月1日に改正民法が施行される前においては、協議離婚する場合、必ず親権者を定めなければならず、離婚の合意はできていても、親権者が定められていないと、協議離婚の届出をすることはできないものとされていました。
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2026年(令和8年)4月1日の改正民法の施行により、親権者指定調停・審判の申立てをしていれば、親権者を定めないまま協議離婚の届出をすることが可能になりました。
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親権者指定調停・審判は、①協議では親権者を定められないけれど、離婚については合意できており、親権者の決定を待たずに急いで協議離婚の届出をしたい場合に利用できる制度です。
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その他、②離婚後に生まれた嫡出子の親権者指定の協議が調わない場合、③認知された子について父母間で親権者指定の協議が調わない場合、④離縁後の子について実父母が離婚していて親権者指定の協議が調わない場合にも、親権者指定調停・審判の申立を利用できます。
2026年(令和8年)4月1日の改正民法の施行により、親権者指定調停・審判の申立てをしていれば、親権者を定めていない状態で協議離婚の届をすることができるようになりました。このコンテンツでは、親権者指定調停・審判について解説します。
協議離婚における親権者の指定
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Point 01
民法改正前の協議離婚と親権者指定との関係
2026年(令和8年)4月1日に改正民法が施行される前においては、協議離婚する場合には離婚することと同時に子の親権者を決定しなければならず、離婚届に親権者を記入して役所に提出しなければならないものとされていました。そのため、親権者について合意ができていなければ、離婚(及びそれに伴う財産分与など)については合意できていても、離婚調停を申し立てた上で親権者を決定しなければ離婚できませんでした。
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Point 02
親権者を定めないままの離婚届が可能に
つまり、協議離婚において、親権者以外の点では全て合意できていて、争いが残っているのは親権者の決定だけという場合でも、親権者の決定だけを求める手続というものはなかったのですが、2026年(令和8年)4月1日に施行された改正民法により、親権者指定調停・審判により親権者の指定だけを求めることができるようになり、この手続きで親権者を決定する前に協議離婚を成立させることが可能になりました。
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Point 03
親権者指定調停・審判
この改正により、たとえば、一刻も早く相手との戸籍上の縁も切りたいけれど、親権者について合意できていないというような場合でも、協議離婚をすることができるようになりました。その条件となるのが、親権者指定調停・審判の申立てです(民法765条1項2号)。このページでは、親権者指定調停・審判について解説します。

親権者を指定しないまま
協議離婚することが可能に
民法の改正により、親権者指定調停・審判を申立てることを条件として親権者を定める前に協議離婚の届出を受理してもらうことができるようになる前においては、協議離婚の際に親権者についても合意し、離婚届に親権者を父母のどちらにするのかを記入して提出しなければなりませんでした。
親権者について合意できない場合には、協議離婚の届出は受理してもらえず、離婚するかどうかや財産分与をするかどうかなど離婚問題全般を対象とする離婚調停を申し立ててその手続の中で親権者を決定するか、それでも決定できない場合には、離婚訴訟を提起して親権者を決定しなければなりませんでした。
しかし、親権者の指定以外の点では離婚に関して全て合意できているような場合にまで、親権者だけを決定するために離婚調停や離婚訴訟をしなければならないというのは迂遠です。また、親権者が決定されるまで協議離婚をすることができないというのでは、一刻も早く戸籍上の夫婦関係も断ちたいというニーズにも応えられません。
そこで、2026年(令和8年)4月1日に施行された改正民法では、共同親権制度が導入されるとともに、親権者指定調停・審判の申立てを条件として、親権者を決めないまま協議離婚することが認められることになりました。
親権者を指定しないまま協議離婚を行う手続の流れ
親権者については合意できないけれど、離婚することについては合意できており、早く協議離婚を成立させたいという場合、以下の流れで手続を行っていきます。
①家庭裁判所に親権者指定調停・審判を申し立てる
②家庭裁判所に申請して事件係属証明書を交付してもらう
③事件係属証明書を離婚届と一緒に市区役所・町村役場に提出する
④家庭裁判所に離婚したことがわかる戸籍全部事項証明書を提出する
⑤親権者指定調停・審判の手続で親権者を決定する
⑥家庭裁判所から交付された親権者を定めた調停調書や審判書を親権(管理権)届と一緒に市区役所・町村役場に提出する
①については、調停(家庭裁判所の関与の下での当事者間の話合いによって親権者を決定する手続)を申し立てずに審判(裁判官が一切の事情を考慮して親権者を決定する手続)を申し立てることも可能ですが、審判を申し立てても、いったんは調停が行われるのが通常です。親権者の決定は、裁判所が公権力をもって行うよりも、可能な限り当事者の話合いによって行われるのが望ましいと考えられているためです。
②及び③については、親権者を定めないまま協議離婚の届け出を受理してもらうためには、親権者指定調停・審判の申立てをしていることが要件とされていますので、この要件を満たしていることを証明するために、家庭裁判所に申請して交付を受けた「事件係属証明書」(調停・審判の申立てが家庭裁判所に受理されて、事件が家庭裁判所に係属していることを証明する文書)を離婚届と一緒に市区役所・町村役場に提出する必要があります。
なお、離婚届が受理された後に親権者指定調停・審判の申立てを取り下げるには、裁判所の許可が必要とされます(家事事件手続法169条の2)。これは、離婚は成立したのに子の親権者が決まらないままとなり、子の利益を害することになるためです。
④については、家庭裁判所は、審判手続において、申立人に対し相当の期間を定めて離婚後の戸籍全部事項証明書の提出を命じることができるものとされています(家事事件手続法169条の3第1項・2項)。親権者を指定しないまま協議離婚を行うための親権者指定調停・審判は、協議離婚をすることについては当事者間で決定している場合のための手続であり、協議離婚するかどうかで争いが残っている場合には離婚調停・離婚訴訟という手続で解決すべきであることから、親権者指定調停・審判の申立て後には速やかに協議離婚をすることが求められるためです。
離婚後の戸籍全部事項証明書を速やかに提出しない場合には、家庭裁判所から、調停申立ての取下げを促されたり調停手続を終了させられたり、審判の申立てを却下されたりするおそれがあります。
⑤については、調停手続によって子の利益を最優先して話合いによる親権者の決定(父母のいずれか一方を親権者とするか、双方を共同親権者とするか)の合意を目指します。調停手続で合意できなかったときは、自動的に審判手続に移行し、家庭裁判所が、必要的単独親権事由(「父または母が子の心身に害悪を及ぼすおそれ」または「父母が共同して親権を行うことが困難であること」、「父母双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められること」)があるかどうか、そのような事由がない場合は諸々の事情を総合考慮して単独親権か共同親権かを決めることになります。
この点については後の項で詳述します。
⑥については、調停が成立した場合には親権者について調停が成立した旨記載された調停調書が、審判がなされた場合には親権者について決定した旨記載された審判書が家庭裁判所から交付されますので、これを添付して市区役所・町村役場に親権(管理権)届を提出します。これが受理されると、戸籍に親権者に関する事項が記録されます。
親権者を定める際の考慮要素
2026年(令和8年)4月1日に施行された改正民法では、共同親権制度が導入されました。施行前においては、親権者は父母(夫婦)のいずれか一方としなければならない単独親権制度のみでしたが、民法の改正により父母双方を親権者とする共同親権の選択が可能になったのです。
そこで、親権者指定調停においては、父母のいずれか一方の単独親権とするのか、共同親権とするのかについて話し合っていくことになります。
その際には、親権をどのように定めるのが「子の利益」にかなうのかを最優先して以下のような要素(事情)を考慮して合意を目指していくことになります。
①父母の監護(子育て)の意欲
②父母の監護に関する現在と将来の能力(年齢、心身の健康状態、時間的余裕、収入や資産などの経済力、実家等の援助など)
③父母の生活環境(住宅事情、居住地域、学校関係など)
④父母による奪取の違法性(子を連れ出した際の方法などが適切なものであったかどうかなど)
⑤父母の他方に対する親子交流への許容性
⑥子の年齢・性別
⑦子の意思
⑧子の心身の発育状況
⑨子の兄弟姉妹の有無や関係
⑩子への環境の変化による影響の程度
⑪親や親族との関係性(情緒的な結びつきなど)
これらをはじめとする諸事情を考慮して親権をどのように定めるのが「子の利益」にかなうのかについて話し合い、合意形成を図っていくのですが、「子の利益」を判断する上で調停や審判で重視される次のような原則的な考え方があります。
(1) 継続性の原則
現在の子の監護状況を現状維持しようという原則、つまり、父母のうち、現在、子を監護している方を親権者とするという原則です。
これは、現在の子の監護状況が問題のないもので安定しているなら、これをできるだけ変更しない方が子にとって望ましいと考えられるためです。
監護状況に問題がある場合や、現在の監護状況がまだ短期間しか継続していない場合、子の連れ出し方が不適切なものであった場合には、監護していないほうを親権者とすることもあり得ます。
(2) 子の意思の尊重の原則
子の意思が尊重されなければならないという原則です。
年齢などによって判断力が異なりますので、この年齢が上がるに連れて子本人の意向がより重視されることになります。
子が15歳以上であれば、子本人から意見を聴きます(家事事件手続法152条2項)。子の意思が常にそのまま通るわけではありません(他の諸事情も併せて考慮されます)が、親権者の決定にかなり大きく影響します。
子が10歳前後であれば、子本人から意見を聴くことがあり、子本人の意見が真意によるものか、正しい認識を前提としたものであるのかなどを確認する必要があります。
(3) きょうだい不分離の原則
きょうだいがいる場合にはきょうだいを離れ離れにせずに同じ親のもとで育てられるのが望ましいという原則です。
きょうだいが互いに精神的な支えとなるところがあるので、不仲であるなどの事情がなければ子全員について同じ親権者を指定するのが望ましいと考えられるためです。
(4) 母性的役割優先の原則
日常的・継続的な監護を担っているほうの親を親権者にすべきであるとの原則です。
かつては、子が幼い場合には、母親が育てるのが望ましいという考え方がされていましたが(母性優先)、男女平等の見地から、母であるか父であるかではなく、どちらが日常的・継続的な監護を担っているかという監護実態が重視されます。
調停手続では、このような原則的な考え方を踏まえつつ親権をどのように定めるのかを話し合っていくのですが、合意に至らず審判に移行した場合には、家庭裁判所が上記のような諸々の事情を考慮して、必要的単独親権事由(「父または母が子の心身に害悪を及ぼすおそれ」または「父母が共同して親権を行うことが困難であること」、「父母双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められること」)があるかどうかを判断し、これがあると認められる場合には父または母のいずれか一方を親権者に決定し、そのような事由がない場合は共同親権か父母いずれかの単独親権かを決定することになります。
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